元になった質問:
飲酒運転は心神喪失なのに無罪にならないの?http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1021059980
関連記事:
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200811250105.html
強姦2件で逮捕の男に「心神喪失状態」と無罪判決
2008年11月26日
大阪地裁(水島和男裁判長)は25日、強姦(ごう・かん)致傷などの罪に問われた無職の男(28)について、統合失調症だったことなどから「事件当時は心神喪失状態。刑事責任を問えない」として無罪(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
男は昨年1月、大阪府箕面市のマンションの20代女性宅に侵入して強姦したうえで下着を奪い、2日後には同市内の別のマンションで10代女性を強姦して現金4万円を盗んだとして逮捕・起訴された。
1 件のコメント:
犯行の当時に酩酊していたとしても、それより前に(具体的な)犯意が既に生じている場合は、それで足りると考えられているからです。
最高裁決定昭和43年2月27日(刑集22巻2号67頁)
「酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法三九条二項を適用して刑の減軽をすべきでない」
大阪高裁判決昭和56年9月30日
「被告人は反復して覚醒剤を使用する意思のもとに、昭和52年12月15日夕刻すぎ4.81グラムを上回る量を譲り受けて注射したのであって、右の一部を使用した…所為は右の犯意がそのまま実現されたものということができ、譲り受け及び当初の使用時には責任能力が認められるから、実行行為のときに覚醒剤等の影響で少なくとも心神耗弱状態にあっても、被告人に対し刑法三九条を適用すべきでない」
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